| か行 |
| ■買い替え特約 |
住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがある。この特約を買替え特約という。 |
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| ■買取保証システム |
物件を売却する前に購入先が決まってしまい、残金決済までに確実に自宅を売らなければならないような場合に有効なのが、買い取り保証システム。このシステムは、まず専任(または専属専任)媒介契約を結んで、通常通りに売り出す。そして、あらかじめ定めた期間内に売れなかった時に当初の査定価格の一定割合で買い取るというシステム。買い取り割合は会社によって違うが、査定価格の8割前後が一般的。仲介会社は、買い取った物件を自社物件として転売する。 |
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| ■買戻しの特約 |
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう。 |
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| ■解約手付 |
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が対象不動産等の売主の場合には、20%を超えることはできない。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。 |
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| ■カウンターキッチン |
キッチンとダイニングルームの間に小さなカウンターがついているキッチンスタイルのこと。「対面式カウンターキッチン」ともいう。反対は独立型キッチン。 |
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| ■瑕疵(かし)担保責任 |
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう。「売主の担保責任」の一形態。瑕疵(かし)とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない。個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多い。 |
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■矩計図
(かなばかりず) |
建物を施工するために必要な設計図のひとつで、建物を代表する部分の垂直断面を詳しく書いたもの。この図面には、建物の主要な部分の高さ・寸法・使用材料など、建物の全体像を示す標準となる設計内容が描かれている。 |
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| ■壁式構造 |
建設工法の一つ。建物の重量を板状の壁や床で支える工法のこと。柱や梁がないため建築コストが少なくて済み、主に低層マンションなどの小規模な鉄筋コンクリート構造の建築に使われている。柱や梁がない分、開口部を広くとれ、室内はすっきりとしているが、二つの部屋の間の壁を取り払って広い間取りに変更する等のリフォームはできない。 |
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| ■仮登記 |
終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有するが、仮登記のままでは対抗力はない。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法や仮登記仮処分命令によってする方法等、仮登記申請の特則が設けられている。 |
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| ■管理形態 |
マンション共有部分と敷地の管理は管理組合が行なうが、業務を管理会社に委託しているかどうかで以下の形態に分かれる。
(1)全部委託管理:管理業務の全部を専門の管理会社に委託している場合。
(2)一部委託管理:たとえば清掃は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっているなどの場合。
(3)自主管理:管理組合が直接管理員を雇用したり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合。 |
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| ■期限付き建物賃貸借 |
平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに設けられた制度。従前の借家法は、貸主側に特別な事情があっても、一時的に使用することを目的とする賃貸借と認められない限りは、すべてその終了時に正当事由が必要であった。そこで、借地借家法は、(1)転勤、療養、親族の介護その他の本人の意思を超えたやむを得ない事情で不在となる場合、(2)または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明らかな場合に、建物を貸すことができそうな一定の期間だけ建物を貸し、期限がきたら正当事由の有無にかかわらず、建物を確実に返してもらうことができるという制度を創設した。このような制度は、従来の借家法とは大きく権利関係が異なるものとなることから、契約を締結する際、次の要件が必要となる。
(1)については、(a)転勤その他のやむを得ない事情があること、(b)その事情により一定期間その建物を生活の本拠として使用しないこととなること、(c)その期間の経過後は建物を生活の本拠として使用することとなること、(d)やむを得ない事情を記載した書面により、契約を更新しない旨の特約をすること。
(2)については、(a)法令または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明らかな場合であること、(b)建物を取り壊すべき事由を記載した書面により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約をすること。
いずれの契約についても、書面によることが、条文上要求されているので制度を利用するにあたっては、注意が必要である。特に(1)の制度は、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用できるため、リロケーションサービスとともに今後が注目されている。 |
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| ■共益費 |
アパートやマンションなどの集合住宅において、エレベーターや廊下などの共有部分の照明や補修・管理に必要な費用。 |
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| ■供託 |
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、
(1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき等。
(2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託。
(3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託等)。
(4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託等。
供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。 |
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| ■クーリングオフ |
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。
(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。
(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。 |
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| ■躯体(くたい) |
建築物の主要構造部分、およびこれと一体化して施工される部分のこと。一般的には、床、壁、柱、階段などをいう。 |
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| ■現状有姿売買 |
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえない。 |
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| ■建築条件付き土地売買 |
建築条件付土地売買とは、土地については売主と売買契約を締結し、建物については売主(代理人を含む)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているもの。この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。 |
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| ■建築面積 |
建物を上から見て地面に投影した面積。2階が1階より張り出している場合はそれも加える。 |
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| ■建ぺい率 |
土地面積に対する建築面積の割合の制限。割合は土地の用途区域によって決まっている。たとえば200平米の土地面積で建ペイ率が60%であれば、建築面積は120平米が限度である。 |
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| ■コーポラティブ方式 |
集合住宅を建築する際に、入居者同士が共同でひとつの建物を建てる手法。行政への申請、設計・建設の発注、予算組など、建設に関わる業務の一切を、入居者同士で行うため、専門的な知識や手間が必要となる。
これらを代行するコーディネーター業者もある。 |