| さ行 |
| ■サービスルーム |
建築基準法で定められた採光や換気の基準を満たしていない部屋をサービスルームまたはフリールームと呼ぶ。居室とは認められない納戸などの部屋。「3LDK+S」「4SLDK」などと表示。 |
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| ■サニタリー |
浴室や洗面室、トイレなど、住戸内で衛生設備のある部分を総称してサニタリーという。 |
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| ■残債返済ローン |
最近は住んでいる家を売ってもローンの残債が払えず、次に購入する家の頭金も用意できないことも多い。この残債返済ローンはそんな人に対して、売る物件の残債分と購入する物件の頭金分を融資するというもの。多くの銀行でステップアップローン、レベルアップローン、などの商品名で出している。 |
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| ■市街化地域 |
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域のこと。市街化区域では、用途地域と道路、公園、下水道などの都市施設を 都市計画で定め、ほとんどの地域で住宅を建てることができる。 |
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| ■市街化調整地域 |
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。 市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。 |
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| ■敷金 |
家主(貸す人)が賃貸契約時に賃借人(借りる人)から預かる預かり金。本来はそれだけの意味だが、一般的には契約が終了して退去する際に、補修などで必要な費用を差し引いて返却されることが多い。関西では「保証金」と呼ばれ、家賃の10ヵ月程度が相場。 |
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| ■敷引 |
退去時に敷金から1ヵ月分差し引くこと。礼金と似ているが、「先払い」の礼金に対して、「後から引かれる」のがポイント。 |
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| ■システムキッチン |
流し台や調理台、ガス台、吊戸棚などが部品化して企画されており、部屋の広さや使い手の好みに応じて自由に組み合わせて選ぶことができるキッチンセット。どう配列するかによってL型、I型、U型など種々の形がある。 |
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| ■重要事項の説明義務 |
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
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| ■数奇屋造 |
書院造りのように形式にとらわれず、自由にデザインした和風建築のこと。 |
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| ■スラブ |
鉄筋コンクリート製の平板。 |
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| ■スレート |
石質でできた薄い板。内外装や天井などに使用される。 |
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| ■接道義務 |
都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。 |
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| ■セットバック |
本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建築基準法の制限による次のような場合をセットバックという。
(1)敷地前面道路の幅員が4m未満の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する
(2)壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない。
(3)道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する。 |
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| ■先行登記 |
不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則であるが、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり、これを実務界では先行登記と呼んでいる。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。 |
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| ■専属専任媒介契約 |
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
媒介契約を締結した業者は、(1)書面の交付義務、(2)価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、(3)媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、(4)依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか、(5)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、(6)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
などを義務づけている。 |
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| ■専任媒介契約 |
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。
宅建業法では、
(1)依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと、(2)宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、(3)媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている。 |
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| ■占有面積 |
マンションなど分割された建物で、一戸あたりの面積。壁の中心線で囲まれた面積を指すので、実際に使用できる面積よりは広くなる。 |
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| ■底地 |
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。 |