| た行 |
| ■耐火構造 |
火災が発生した時に、その加熱に一定時間耐えられる構造を耐火構造という。建築基準法で耐火構造とされるのは、鉄筋コンクリート造、レンガ造など。 |
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| ■対面型キッチン |
キッチンの設備をDKやLDKなどの内側に向けて設置した設備。 |
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| ■仲介手数料 |
不動産業者を通して不動産を購入または借りた場合に、そのサービスへの対価として払う金額。賃貸の場合は一般的に家賃の1ヵ月分。ただし、不動産業者を通さずに購入または借りたり、不動産業者自身が所持している物件の場合には手数料は発生しない。 |
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| ■DK |
ダイニングキッチン。一般的に6帖以上をDK、6帖未満をK(キッチン)としている。 |
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| ■宅地建物取引業者 |
国土交通大臣(建設大臣)または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者。 |
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| ■宅地建物取引業法 |
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としているものである。 |
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| ■宅地建物取引主任者 |
都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。 |
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| ■建物面積 |
建物の床の延べ面積。 |
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| ■建付地 |
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。 |
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| ■ダブルシンク |
大小2つの水槽からなる2層の流し台。 |
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| ■地上権 |
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる。このような権利は区分地上権(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。 |
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| ■地目 |
土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。 |
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| ■仲介手数料 |
住宅やマンションを仲介会社を通じて売買するときに支払う。契約金額の3%+6万円を上限として各仲介会社が定めている。 |
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| ■賃貸借 |
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。 |
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| ■ツーウェイキッチン |
キッチンからの出入り口が二ヵ所あるタイプをツーウェイキッチンという。最近のマンションでは廊下や洗面室だけでなく、バルコニーへの出入り口もあるスリーウェイキッチンもある。 |
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| ■坪単価 |
建設費や土地の価格などを、坪あたりの金額で示したもの。 |
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| ■定期借地権 |
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
(1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする一般定期借地権。
(2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする建物譲渡特約付借地権。
(3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする事業用借地権。
この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。 |
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| ■手付 |
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている。宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。 |
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| ■テラス |
建物の1階部分で外に張り出した外部スペース。レンガや石などをひいて台のようになっており、ここから出入りもできる。 |
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| ■テラスハウス |
建物が連棟式住居の場合(メゾネット・タイプのコーポなど)に敷地も分割して各戸用となっているもの。 |
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| ■テレコントロールシステム |
ホームオートメーションの一種で、外出先から電話回線を使って、エアコンや炊飯器、照明器具、風呂などの電化製品のスイッチを操作することができるシステム。 |
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| ■電車・バス等の所要時間 |
不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め、(1)乗換えを要するときはその旨、(2)特急・急行等の種類、(3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、(4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、(5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。 |
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| ■登記簿 |
不動産登記簿には土地登記簿及び建物登記簿があり、一筆の土地または一個の建物につき一登記用紙が設けられている。
登記用紙は表題部、甲区、乙区からなり、土地の登記用紙は地番区域ごとに地番の順序に従い、建物の登記用紙は地番区域ごとに建物の敷地の地番の順序に従っている。
(1)表題部
不動産の表示に関する事項(土地については、土地の所在地、地番、地目及び地積。建物については、 建物所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積等)を記載する。
(2)甲区
所有権に関する事項(所有権の保存、移転、差押え等の処分の制限等。)を記載する。
(3)乙区
所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権等)を記載する。 ただし、一棟の建物を区分した建物については、各区分ごとに表題部、甲区、乙区の用紙を設けるほか、一棟の建物全体の表題部の用紙が設けられている。 |
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| ■都市計画 |
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、
都市計画法の規定によって定められたもの。都市計画には、(1)市街化区域と市街化調整区域、(2)地域地区、(3)促進区域、(4)都市施設、(5)市街地開発事業、(6)市街地再開発事業等予定区域、(7)地区計画等の7種類がある。
都市計画を定めるのは都道府県知事または市町村で、いったん都市計画が決定されると一定の建築行為などが規制される。 |
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| ■徒歩所要時間 |
宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。 |
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| ■土地面積 |
斜面や凹凸を無視して、真上から見下ろして測った面積。 |
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| ■取引態様 |
取引の形態を示す。「仲介」は不動産業者が家主と買い手または借り手の間をとりもつ場合。「専属」は特定の不動産業者だけが扱っている場合。「売主」は不動産会社が開発したり所有している物件を自社で販売する場合。「貸主」は不動産業者自体が所持する物件を貸すこと。「代理」の場合は不動産業者が家主の代行として契約する場合。 |